今回は試験によく出る「総議員」・「出席議員」と「分数」についてお勉強していきましょう。
今回は「総議員」・「出席議員」と「分数」についてお勉強しましょう!
「総議員」・「出席議員」・「分数」を確認しよう
国会は「総議員」や「出席議員」の何分の何で開催されたり、議決できるのでしょうか?今回は試験によく出る、「総議員」・「出席議員」・「分数」についてお勉強しましょう。
まずは大前提として次のポイントがあります。
重要なものほど多くの賛成が必要になる
当たり前ですが重要なので覚えておきましょう。
重要なもの順にみてみよう
一番重要なのは憲法改正の発議です。
日本国憲法の条文で確認しよう
日本国憲法の条文で「総議員」・「出席議員」・「分数」を確認してみましょう。
臨時会の召集
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
資格争訟裁判
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
会議の公開原則・秘密会・会議録
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
役員の選任・議院の自律権・議院規則制定権
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
法律案議決・衆議院解散
第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
憲法改正の発議・国民投票・公布
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する
まとめ
今回は試験によく出る「総議員」・「出席議員」と「分数」についてお勉強しました。ぜひ覚えておきましょう。
今回は「総議員」・「出席議員」と「分数」についてお勉強したよ!