今年も確定申告の時期がやってきましたね。面倒だと思う人も多いと思います。しかし、ちゃんと申告すればお得な場合もあります。しっかりと申告しましょう!!
確定申告とは
確定申告とは、個人の収入や支出を計算し、所得税額を確定することです。
課税期間は、1月1日から12月31日で、翌年2月16日から3月15日までの1か月間で申告します。
確定申告の必要がある人
会社員は年末調整があるため、確定申告をしなくても大丈夫です。しかし、以下のいずれかに該当する人は確定申告をする必要があります。
- 年収が2,000万円を超えている
- 副業の所得が20万円を超えた
- 年末調整した会社以外に、給料をもらっている
また、以下のいずれかに該当する人は確定申告をしたほうがお得です。
- 医療費控除を受けたい人
- ふるさと納税をした人
- 住宅ローンを組んだ人
確定申告に必要なもの
確定申告に必要なものは以下になります。
- 確定申告書
- マイナンバーカードまたは身元確認書類
- 源泉徴収票
- 控除を受けるための資料(医療費控除明細書等)
- 還付される税金を受け取るための銀行口座の情報
- 印鑑
e-TAXを使って確定申告書を作る場合等、詳細はこちらをご覧ください
参考:国税庁「令和5年分 確定申告特集」
医療費控除とは
1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の一部を所得から控除し、税金が還付されるという制度です。1年間に支払った医療費の合計が一定額(※)を超えた場合にこの制度が利用できます。
総所得金額 | 一定額 |
---|---|
200万円未満 | 総所得金額の5% |
200万円以上 | 10万円 |
- 年収が140万円の人⇒7万円
- 年収が300万円の人⇒10万円
医療費が10万円超えないと申告できないの?
医療費が一定額を超えない人もいると思います。そんな人でも、セルフメディケーション税制なら税金が還付されるかもしれません。
セルフメディケーション税制とは
健康維持、疾病予防のための一定の取り組み(※)を行う個人がスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入金額が1年間に12,000円を超えるとき、その超える部分について所得控除ができます。
セルフメディケーション税制の一定の取り組みとは
一定の取り組みとは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診になります。会社で健康診断を行っていれば当てはまりますね。
OTC医薬品とは
OTC医薬品(Over The Counter)とは、ドラッグストアや薬局で医師の処方箋がなくても購入できる医薬品です。
セルフメディケーション税制ではこれらすべての医薬品が対象になるわけではありません。対象となる医薬品は約1600品目となります。詳細は厚生労働省のホームページで確認することができます。
セルフメディケーション税制と医療費控除
どちらを受ければよいの?
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、いずれか一方を選択しなければいけません。ではどちらの適用を受ければよいでしょうか?
どちらがお得か
次の A と B のうち大きい方を選択すると還付額が多くなります。
A 医療費控除
医療費の合計額 - ※限度額 = 所得控除額
※「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い金額
B セルフメディケーション税制
スイッチOTC医薬品の合計額 - 1万2千円 = 所得控除額
限度額
医療費控除とセルフメディケーション税制はそれぞれ限度額があります。
- 医療費控除 ⇒ 200万円まで
- セルフメディケーション税制 ⇒ 10万円まで
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は1年間の合計額により比較します。
お得になるほうを選択して、申告しましょう。